訪問介護
琴平老人の家 指定訪問介護事業所
当事業所では、利用者様とご家族のご意向を尊重し、ヘルパーひとりひとりがより良いサービスの提供に努めています。
利用者様が、住み慣れたご自宅でいつまでも自分らしい生活がおくれるよう、全力でサポートいたします。
✿サービス案内✿
要支援・要介護に認定された方が住み慣れた地域で暮らせるように、
居宅サービス計画に沿って介護福祉士、又は初任者研修課程以上の者が訪問致します
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【内容】 ◎身体介護
食事、排泄、入浴、着替え、
洗面など
◎生活介護
調理、買い物、洗濯、掃除、
ゴミ出しなど
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✿ご利用案内✿
【訪問介護】
◎利用日 / 時間
月曜日~日曜日(祝祭日可能) 午前6:30~午後7:45
◎訪問対象地域
琴平町 まんのう町 善通寺市 丸亀市
◎訪問介護利用料金表 *1割負担の場合の金額
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身体介護 |
20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上 |
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163円 |
244円 | 387円 |
567円 30分増すごとに +82円 |
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身体介護に引き続き 生活援助を行う場合 |
20分以上45分未満
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+65円
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生活援助 |
20分以上45分未満 | 45分以上 | ||
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179円
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220円 |
*介護負担割合によって利用料は異なります。
*お客様の同意を得て2人で訪問した場合は、2倍の料金となります。
*早朝(6時~8時)、夜間(18時~22時)は上記の25%増となります。
*介護保険の給付範囲を超えたサービス料金は、全額自己負担となります。
訪問介護加算表 R8年6月より
| 特定事業所加算Ⅱ | 所定単価数の10% |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ | 1ヶ月に算定した合計×28.7% |
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初回加算 |
200円(初回月) |
【介護予防訪問介護相当サービス】
※令和6年8月よりサービス停止
◎利用日 / 時間
月曜日~日曜日(祝祭日可能) 午前6:30~午後7:45
◎訪問対象地域
琴平町 まんのう町
◎介護予防訪問介護相当サービス利用料金表
| 利用回数 | 月4回以上利用の場合 | 月8回以上用の場合 |
| 利用料金 | 1,176円 | 2,349円 |
| 利用回数 | 月12回以上利用の場合 | |
| 利用料金 | 3,727円 |
*上記の表よりも利用回数が少ない時は、サービス内容に応じた単価に変更となります。
(標準的な内容の場合・・・1回 287円)
*介護負担割合によって利用料は異なります。
*上限額の範囲内を超えてサービスを利用した場合は、全額負担となります。
介護予防訪問介護相当サービス加算表 R8年6月より
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰロ | 1ヶ月に算定した合計×28.7% |
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| 初回加算 | 200円(初回月) |
【処遇改善に関する加算の職場環境要件】
賃金改善以外で取り組んでいる内容
| 区 分 | 内 容 |
| 入職促進に向けた取り組み |
◎他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ◎職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取り組みの実施 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
◎働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ◎上位者、担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 |
◎子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ◎有給休暇が取得しやすい雰囲気・意識作りのため。具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声掛けを行っている |
| 腰痛を含む心身の健康管理 |
◎介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 ◎事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
| 生産性向上のための業務改善の取り組み |
◎厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会等の活用等)を行っている ◎業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ◎介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 |
| やりがい・働きがいの醸成 |
◎ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気付きを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ◎ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
◆カスタマーハラスメントへの対応
当事業所は、利用者又はその家族等からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超える要求又は言動により
職員の就業環境を害するおそれのある行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)について職員の安全
及び尊厳を確保し、適切な介護サービスを継続的に提供するため、組織として必要な対応を行うものとする。
暴言、暴力、ハラスメントに対する組織・地域での適切な対応を図るとともに、法人内に責任者を選定する。
事業所は、職員が安心して相談できる体制を整備し、職員研修や対応マニュアルを整備して必要に応じて
関係機関等と連携しながら対応するものとする。
事業所は、カスタマーハラスメントが発生した場合、複数名による対応、事実関係の記録、管理者への報告を行い、状況に応じて適切な対応をするものとする。
カスタマーハラスメントが継続し、又は著しく悪質であると認められる場合には、サービス提供方法の見直し
やその他必要な措置について、利用者又はその家族等と協議を行うことがある。
カスタマーハラスメントに該当する行為の例(ただし、これらに限られるものではない) ① 暴言、威圧的な言動、人格を否定する発言
② 業務の範囲を超える過度又は不当な要求
③ 合理性を欠く長時間の拘束や、執拗な要望・クレーム
④ その他、職員の就業環境を著しく害する行為
【運営規程】
